児童発達支援の事故対応・会計区分・記録保存の重要ポイント
記事の概要:
指定児童発達支援の運営基準において、事故発生時の対応・会計の区分・記録の整備について重要なポイントが示されています。本記事では、これらの要素をやさしくシンプルに解説します。平易な言葉で説明しつつ、内容は実務に役立つ正確なポイントを押さえています。
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事故発生時の対応(基準第52条)
児童発達支援のサービス提供中に事故が発生した場合、事業者は速やかに所轄の自治体(都道府県・市町村)および障害児の保護者へ連絡し、必要な措置を講じます。また、サービス提供が原因で賠償が必要な事故が起きた場合には、迅速に損害賠償を行わなければなりません。これらは運営基準第52条で義務付けられた対応です。日頃から万全の危機管理体制を整えておきましょう。
さらに、事故に備えて事業者が留意すべきポイントがあります。
- 事故対応マニュアルの整備と安全対策: あらかじめ事故発生時の具体的な対応方法を定め、事故対応マニュアルとして安全計画と合わせて準備しておきます。また、事業所にAED(自動体外式除細動器)を設置したり、職員が救命講習を受けておくことも推奨されています(近くにAEDがある場合は、緊急時に使用できるよう地域と連携し、無理に設置しなくても構いません)。
- 損害賠償保険への加入: 万一賠償が必要な事態に備え、損害賠償保険に加入しておくことが望ましいです。保険に入っていれば、事故後の賠償手続きを速やかに行えるため、事業継続のリスクヘッジになります。
- 事故原因の解明と再発防止: 事故が生じた際には、その原因を徹底調査し、再発防止のための対策を講じることが重要です。厚生労働省が示す「福祉サービスにおける危機管理に関する取り組み指針」もリスクマネジメントの参考になります。
会計の区分(基準第53条)
指定児童発達支援事業者は、事業所ごとに経理(会計)を分ける必要があります。また、児童発達支援以外に他の事業を行っている場合は、事業の種類ごとに児童発達支援事業の会計とその他の事業の会計を明確に区分しなければなりません。例えば、児童発達支援の事業と放課後等デイサービスなど別のサービスを同じ法人で運営している場合、それぞれのサービスで収支が混在しないよう帳簿を分けて管理します。経理を明確に区分することで各サービスの運営状況が把握しやすくなり、行政監査にも対応しやすくなります。
記録の整備(基準第54条)
指定児童発達支援事業者は、従業者(職員)に関する記録、設備・備品の管理に関する記録、会計に関する記録など、事業運営に関わる様々な事項を文書で整備しておく必要があります。また、サービス提供に関する記録のうち重要なものは提供日から5年間以上保存しなければなりません。以下のような記録は、少なくとも5年間は保管しておきましょう。
これらの書類は行政からの指導監査やトラブル対応の際にも必要となります。日頃から記録漏れのないよう整備し、定められた期間しっかり保存しましょう。特に5年保存のルールは非常に重要で、事業所を立ち上げる段階から押さえておくべきポイントです。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 事故が起きたら速やかに報告・対応: サービス提供中に事故発生時は、ただちに自治体や保護者へ報告し、必要な処置と損害賠償対応を行う義務があります。事前にマニュアル整備やAED設置、保険加入などで備えましょう。
- 会計は事業所・事業ごとに明確に区分: 複数のサービスや事業所を運営する場合は、児童発達支援ごとに会計を分けて管理します。経理区分を徹底することで各サービスの運営状況を把握しやすくなり、行政監査への対応も容易になります。
- 記録は整備して5年間保存: サービス提供記録や支援計画、苦情・事故対応記録など重要な書類は、提供日から少なくとも5年間保存する決まりです。記録の管理と保存の体制を整えておきましょう。
【免責事項】
