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独習 障害児通所支援 指定基準 | 第三 児童発達支援 4 共生型障害児通所支援に関する基準 (1)

生型児童発達支援とは?生活介護事業所に求められる指定基準を解説


記事の概要:
共生型児童発達支援のひとつとして、障害福祉サービス事業所(例:生活介護事業所)が、未就学の障害児向けの「児童発達支援」を同じ事業所で提供できるようにする仕組みがあります。この記事では、共生型サービスの概要と、生活介護事業所が共生型児童発達支援を行う際に満たすべき人員配置や技術的支援の基準について、やさしくシンプルに解説します。

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共生型サービスと共生型児童発達支援の概要

まず、共生型サービスとは、高齢者向けの介護保険サービスと障害者向けの障害福祉サービスを同一の事業所で提供できるようにした制度です。2018年から始まった仕組みで、一方のサービスの指定を受けている事業所が一定の条件を満たせば、もう一方のサービスの指定も受けやすくなります。これにより、事業所は高齢者と障害児や障害者を同じ場所で支援することが可能となり、地域のニーズに幅広く応えられる体制を作れます。

共生型児童発達支援は、この共生型サービスの一類型で、障害福祉サービスの生活介護事業所が、未就学の障害児に対する児童発達支援(療育サービス)も併せて提供する形態を指します。例えば普段は成人障害者向けの生活介護を行っている事業所が、新たに児童発達支援の指定も取得し、同じ設備・スタッフで子どもたちへの支援も行うようなイメージです。共生型サービスでは同じスタッフが高齢者支援と障害児支援の両方を担当できるため、利用者に長期継続したサービスを提供しやすい特徴があります。さらに、事業所全体として必要な人数の職員さえ確保すればよいため、人口の少ない地域でも効率的に事業運営が可能になるメリットがあります。

共生型児童発達支援の指定基準(生活介護事業所の場合)

生活介護事業所が共生型児童発達支援を提供するには、行政の定める指定基準を満たす必要があります。主なポイントは次の2つです。

  • 人員配置の条件: 生活介護事業所の職員数は、成人利用者と児童発達支援の利用児童を合わせた総利用者数に対して、事業所基準で求められる人数以上を確保しなければなりません。簡単に言えば、子どもを受け入れる分、必要な職員も増やす必要があるということです。例えば、生活介護の利用者が20人で職員4人配置している事業所が、新たに障害児5人を受け入れて計25人を支援する場合、職員は5人以上配置しなければ基準を満たせません。事業所全体で人手が不足しないようにすることで、子どもにも大人にも適切な支援を提供できる体制を維持します。
  • 技術的支援の条件: 障害児への支援を行うにあたり、障害児支援の専門機関からのサポートを受ける体制が求められます。具体的には、地域の障害児入所施設や児童発達支援事業所などと連携し、必要に応じて助言や技術的な支援を受けることが基準として定められています。これは小さな子どもの支援に専門的な知識や経験が不可欠であり、生活介護中心の職員では障害児支援の経験が不足しがちだからです。そのため、専門家から助言を得ることで子どもへの支援の質を確保しようとしています。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 共生型児童発達支援とは、障害者向けの生活介護事業所が未就学の障害児向け児童発達支援も同じ事業所で提供できるようにした制度です。
  • 人員配置基準の遵守: 共生型サービスを提供するには、成人利用者と児童利用者を合わせた総数に見合った職員数を確保し、事業所基準以上の人員配置を維持する必要があります。
  • 専門機関との連携: 障害児支援の専門施設(児童発達支援センター等)と連携し、技術的な助言・支援を受ける体制を整える必要があります。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。