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独習 障害児通所支援 指定基準 | 第三 児童発達支援 4 共生型障害児通所支援に関する基準 (2)

生型児童発達支援の基準とは?指定通所介護事業者(デイサービス)が満たすべき条件


記事の概要:
共生型児童発達支援とは、高齢者向けのデイサービス(通所介護)など介護保険のサービス事業所が、障害のある子ども向けの児童発達支援を同じ施設内で提供できる仕組みです。高齢者と障害児が同じ空間で支援を受けることで、地域での共生を促進する狙いがあります。本記事では、共生型児童発達支援を行うデイサービス事業者に求められる設備や人員配置の基準について、やさしくシンプルに解説します。

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1. 施設の広さに関する基準:1人あたり3㎡以上

共生型児童発達支援を実施するデイサービス事業所では、利用者がゆったり過ごせるよう十分なスペースを確保しなければなりません。具体的には、デイサービスの食堂や機能訓練室の面積について、利用者1人当たり3平方メートル以上を確保する基準があります。ここでいう「利用者」には、高齢者と児童発達支援を受ける障害児の両方が含まれます。例えば、利用者合計20人(高齢者15人+障害児5人)であれば、食堂・機能訓練室の合計面積は60㎡以上必要です。この広さの基準を満たすことで、高齢者も子どもも安全かつ快適に過ごせる環境を維持します。

2. 職員配置の基準:利用者全体に対して十分な人数

デイサービス事業所が共生型児童発達支援を行う場合、スタッフの配置人数も利用者の合計に見合った数が求められます。通常、デイサービスでは利用者数に応じた最低限の職員数(ケアスタッフや生活相談員など)を配置する決まりがあります。共生型児童発達支援では、この利用者数に障害児も含めて計算します。つまり、高齢者と障害児を合わせた総利用者数に対して、介護保険制度上定められた人員配置基準を満たすだけのスタッフを揃える必要があります。もし普段の定員いっぱいで職員もギリギリの状況であれば、障害児を受け入れるにあたって新たに職員を増やすなどの対応が必要になるでしょう。

なお、児童発達支援の専門スタッフである児童発達支援管理責任者(児発管)は通常の児童発達支援事業所では配置義務がありますが、デイサービスが共生型児童発達支援を行う場合には配置義務はありません。しかし障害児への支援の質を高めるため、施設の管理者や主任スタッフに児発管向けの研修を受講させることが推奨されています。例えば「児童発達支援管理責任者基礎研修」や「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」を修了し、障害児の支援計画(個別支援計画)の立案に必要な知識を身につけておくと良いでしょう。

3. 専門機関との連携:技術的な支援を受ける

最後に、障害児への支援を適切に行うために、専門機関からの技術的支援を受けていることも重要なポイントです。具体的には、共生型児童発達支援を提供するデイサービス事業所は、障害児支援の経験や知見が豊富な児童発達支援センターや障害児入所施設などの関係機関と連携し、必要に応じて助言やサポートを受ける体制を整えることが求められています。例えば、障害児の発達に応じた関わり方について専門家からアドバイスをもらったり、問題行動への対処法を指導してもらったりすることが考えられます。専門機関からの助言により、職員も知識や技術を深めて子どもたちに質の高い支援を提供しやすくなります。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 面積基準の遵守:デイサービスの食堂・機能訓練室は、利用者(高齢者+障害児)一人当たり3㎡以上のスペースを確保することが必要です。ゆとりある空間が、安全で円滑な支援の基本となります。
  • 適切な職員配置:障害児を受け入れる場合は、高齢者と障害児を合わせた利用者数で人員基準を満たすよう職員を配置しましょう。児発管の配置義務はありませんが、研修受講などで職員の専門性を高めておくと安心です。
  • 専門機関との連携:障害児支援のノウハウがある施設(児童発達支援センター等)と協力関係を築き、技術的な支援や助言を受けられる体制を整えておきましょう。外部の専門知識を活用することで支援の質を高められます。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。