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独習 障害児通所支援 指定基準 児童発達支援 | 共生型児童発達支援の指定に必要な設備基準と運営ルールを押さえる

生型児童発達支援の指定に必要な設備基準と運営ルールを押さえる


記事の概要:
共生型児童発達支援は、高齢者向けの介護保険サービスと障害児向けの児童発達支援を同一の事業所で一体的に提供できる仕組みとして注目を集めています。本記事では、行政から示された通知に基づき、既存の環境を活かす設備基準の考え方や、専任の児童発達支援管理責任者が不在となる場合の計画作成方法、高齢者と児童を合算して管理する利用定員のルールなど、事業者が円滑な一体運営を行う上で押さえるべき重要ポイントを専門的な視点から分かりやすく紐解きます。

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共生型児童発達支援とは?

まず共生型児童発達支援の概要を押さえましょう。共生型サービスとは、高齢者(要介護者)と障害児・障害者が同じ事業所でサービスを受けられるようにした制度です。例えば、もともと介護保険の通所介護(デイサービス)事業所などが、新たに障害児向けの児童発達支援の指定を受けて、一つの事業所で子どもと高齢者双方の支援を行うケースが該当します。

一方で、共生型ならではの運営ルールも存在します。児童発達支援と高齢者介護、両方のサービスを一体的に提供するため、人員や設備の基準に特例があります。以下では、2024年4月に示された通知をもとに、設備面のポイント、計画作成のポイント、そして利用定員の考え方について解説していきます。

共生型児童発達支援の設備基準

共生型児童発達支援を始めるにあたって、まず知っておきたいのが設備に関する基準です。基本的には、現在運営している介護サービス事業所が満たしている設備基準をそのままクリアしていれば問題ありません。つまり、新たに特別な設備を用意する必要はないということです。ただし、子どもが利用する設備については児童用に適したものとなるよう配慮しましょう。例えば、トイレの設備を子どもが使いやすい高さにする、安全面の対策を施す、といった工夫が求められます。

また、共生型サービスでは子どもも障害者も高齢者も同じ空間でサービスを提供することを想定しています。そのため、利用者ごとにエリアを区切るような壁や家具、カーテン、パーティションなどの仕切りは不要です。一つのフロアや部屋で、障害児と要介護高齢者が一緒に過ごせる環境で問題ありません。

児童発達支援計画の作成と担当者

通常、児童発達支援事業所には児童発達支援管理責任者(「児発管」)を配置し、個別支援計画の作成や管理を行いますが、共生型では児発管の配置は必須ではありません。

とはいえ、障害児一人ひとりに合った支援計画(児童発達支援計画)の作成は重要です。通知では、児発管が配置されていない場合でも、それに相当する計画をきちんと作成するよう努めることが求められています。その際、障害福祉サービスや高齢者介護の計画作成に携わった経験のあるスタッフ、あるいは障害者支援や高齢者介護について豊富な知識・経験を持つスタッフが計画づくりをまとめるとされています。具体的には、事業所内にサービス管理責任者(障害福祉サービスでの計画管理者)や介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を持つ人がいれば、その人が計画のとりまとめを担うのが望ましいとされています。要するに、専任の児発管がいなくても、代わりに経験豊かなスタッフがチームで子どもたち一人ひとりの計画を作成・管理する体制を整えましょう。

利用定員とサービス提供人数の考え方

利用定員とは、共生型児童発達支援の指定を受けた事業所で同時にサービスを利用できる利用者の上限人数のことです。ポイントは、障害児と高齢者を合わせた合計人数で考えることです。その事業所全体で同時にサービスを利用できる人数の総数が定員となります。

例えば、定員20人なら、障害児と高齢者の人数配分は日によって下表のように変動しても、合計が20人以内であれば問題ありません。

定員20人の場合の利用例障害児の利用者数要介護高齢者の利用者数合計
パターンA(ある日)10人10人20人(定員内)
パターンB(別の日)15人5人20人(定員内)

上記のように、共生型ではサービスごとの利用者数は柔軟に増減してOKですが、定員という枠だけは守る必要があります。この点は事業運営上の計画に組み込み、シフトや受け入れ人数の調整を行うようにしましょう。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 設備基準は既存事業所の基準でOK:共生型児童発達支援では、新たな特別設備は不要です。ただし子どもが使いやすいよう設備に配慮し、利用者を分ける仕切りも設ける必要はありません。
  • 児発管不在でも計画は必須:児童発達支援管理責任者がいなくても、障害児の個別支援計画は必ず作成しましょう。経験豊富なスタッフやサービス管理責任者・ケアマネジャーが中心となり計画を立てることが望まれます。
  • 定員管理は合計人数で:共生型サービスの利用定員は事業所全体の同時利用者数の上限です。子どもと高齢者の合計が定員内であれば、それぞれの人数配分は日によって変わっても問題ありません。




【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。