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独習 計画相談支援 指定基準 | 第二 指定計画相談支援に関する基準 1 人員に関する基準 (2) 

定特定相談支援事業所の管理者の兼務要件と実務ポイント



記事の概要
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厚生労働省の通知によれば、指定特定相談支援事業所の管理者は原則、当該事業所の管理業務に専念することが求められます。ただし、管理業務に支障がない場合に限り、他の仕事と兼務できる例外も定められています。この記事ではこれらの要件をやさしくシンプルに解説します。

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管理者は専従が原則

障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業所では、事業所ごとに管理者を置く必要があります。この管理者は「原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの」とされています。つまり、管理者は基本的にその事業所の組織運営・人事・会計などの管理業務に専念し、他の業務には就かないことが原則です。このルールは、サービスの質を維持し、利用者に対する管理責任を果たすために定められています。

兼務できる場合とその条件

ただし、通知では「当該事業所の管理業務に支障がないとき」に限り、他の業務と兼務できる場合があるとしています。以下のようなケースが例示されています。

  • 同じ事業所内での従業者兼務:指定特定相談支援事業所の職員(従業者)として業務に従事する場合。例えば、管理者自身が相談支援専門員などの職務も兼ねることが可能です。ただし、管理業務に支障が出ないよう注意します。
  • 他事業所での兼務(管理者・従業者として従事):指定特定相談支援事業所以外の別の事業所で、管理者または職員として働く場合も条件付きで認められています。この場合、以下の要件をすべて満たす必要があります:
    • 指定特定相談支援事業所における利用者へのサービス提供場面で起こる事象を適時かつ適切に把握できること。
    • 職員や業務を統一的に管理・指揮できる体制が維持できること(一元管理が可能な体制)。
    • 事故発生時など緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めていること。
    • 必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる体制を整えていること。
  • 併設・関連事業所での兼務:指定特定相談支援事業所に併設され、一体的に管理運営する事業所の管理者や、指定障害児相談支援事業所・指定自立生活援助事業所・指定一般相談支援事業所の業務と兼務する場合も、管理業務に支障がなければ可能とされています。例えば、同じビル内の別事業所の管理者を兼ねるケースなどです。

これらの場合、いずれも管理業務に支障がないことが前提です。通知では特に緊急時の対応に注意を払うよう強調されています。兼務で他の業務を行う際は、利用者対応が遅れないよう情報共有体制をしっかり構築し、緊急時に管理者がすぐ対応できる仕組み(例:代行者の設定や連絡フローの整備)を整える必要があります。

管理者資格に関する注意

最後に付け加えておくと、管理者が指定計画相談支援の従業者(職員)である必要はないと明記されています。つまり、管理者は必ずしも相談支援専門員として計画相談支援業務を兼務していなくてもよいということです。管理者選任にあたっては、必須資格や経験要件に合致しているか、別途確認しましょう。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 管理者は原則専従:指定特定相談支援事業所の管理者は基本的にその事業所の管理業務に専念します。兼務する場合でも、必ず管理業務が最優先です。
  • 兼務条件の理解:他の業務と兼務する際は、管理業務に「支障がないこと」が絶対条件です。特に、サービス提供現場の状況を見逃さず、職員への指示や緊急対応をスムーズに行えるかを確認しましょう。
  • 緊急時対応の準備:兼務していると、事故や緊急時に現場対応が遅れがちです。あらかじめ対策フロー(マニュアルや連絡網)を作成し、兼務先でも管理者が迅速に駆けつけられる仕組みを確立しましょう。
  • 併設事業所との連携:同じ法人や施設内に複数の相談支援事業所がある場合、兼務による管理効率化が認められています。併設事業所間での情報共有や役割分担を明確にし、一体的運営できる体制を検討するとよいでしょう。
  • 管理者要件の確認:管理者には指定計画相談支援従業者資格は必須ではありませんが、相談支援の知識は必要です。行政手続きでも指導要綱がありますので、資格要件や経験年数などをしっかり押さえ、適任者を選定してください。



【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。