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独習 計画相談支援 指定基準 | 第二 指定計画相談支援に関する基準 1 人員に関する基準 (3) 

画相談支援事業における従たる事業所の設置特例(基準第4条の2)の解説


記事の概要:
指定計画相談支援事業所の指定は通常、各事業所ごとに行われますが、厚生労働省の通知(基準第4条の2)では、一定の条件を満たせば「主たる事業所」に加えて、独立したサービス提供拠点として「従たる事業所」を設置し、これらを一つの事業所として指定できる特例が定められています。この特例では、人員や設備、運営体制などに関する要件が定められており、さらに離島などの特殊な地域では距離要件の緩和も認められています。この記事では、これらの要件をやさしくシンプルに解説します。

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指定計画相談支援事業と主・従たる事業所の関係

指定計画相談支援は、障害者等が利用する相談支援サービスの一つで、利用者個々の生活や社会参加の支援計画(サービス等利用計画)を作成し、適切な支援が受けられるよう調整する事業です。この指定を受けた事業所は「指定特定相談支援事業所」と呼ばれます。原則として、指定は事業所単位ですが、次に挙げる条件を満たす場合は、主たる事業所のほかに複数の拠点(従たる事業所)を持つことが可能です。従たる事業所とは、主たる事業所と同じサービスを提供する「サテライトオフィス」のようなもので、あくまで一つの組織として運営されます。

① 人員・設備に関する要件

専従職員の配置:従たる事業所には、他の業務と兼務しない「専従」の職員を最低1名以上配置する必要があります。常勤である必要はないものの、従たる事業所で仕事に専念できる職員がいることが求められます。

距離要件:主たる事業所と従たる事業所の間は、相談支援専門員(※指定計画相談支援の担当者)が車などで移動して30分以内で行ける距離でなければなりません。30分以内なら、業務上支障がないと判断されます。

設備の省略:利用者支援に支障がなければ、従たる事業所の設備について、法律で定める全ての施設・用具を揃えなくてもよいとされています。たとえば小規模な場合などは、一部の設備を置かずに運営することも認められます。

② 運営に関する要件

事業所全体の運営体制が一体化していることが必要です。具体的には、

申し込みや指導の調整:利用申込の受け付けや受給者に対する技術指導などは、主・従事業所をまたいで一括して行われること。利用者から見れば、どちらの拠点でも同じ窓口で手続きや説明が受けられる体制です。

勤務体制の一元管理:職員の勤務シフトや内容は本部(主たる事業所)で一元管理し、主・従間で互いに支援し合える仕組みを備えます。例えば従たる事業所の職員が急病で休んだ時には、本部から別の職員を派遣できるよう準備しておく必要があります。

苦情処理・損害賠償対応:利用者からの苦情対応や事故・損害時の賠償なども、主・従を通じて連携し、一体的に対応できる体制であること。どちらの拠点で問題が起きても、同じ体制で速やかに処理できるようにします。

共通の運営規程:事業の目的や運営方針、営業日・営業時間、利用料などを定める運営規程は、主・従両方で同一のものを適用します。規程の内容が二つに分かれていては組織の一体性が失われるためです。

人事・会計管理の一元化:職員の人事(採用・配置)、給与、福利厚生などの待遇面はすべて本部で統括して管理し、会計も主・従間で一体的に処理します。これにより、給与や経理に関する決定権が分散せず、一つの組織として運営できます。

③ 離島等の特例

通常は主従間30分以内の距離が必要ですが、離島や山間部など交通が不便で広域的な相談支援体制が求められる地域(法律で定められた「特別地域」)では、市町村からの要請があれば、30分以上かかっても同じ都道府県内なら従たる事業所を設置できる特例があります。この場合、都道府県相談支援協議会で適正運営が検討されるほか、都道府県や市町村と連携して相談支援体制の整備支援を行うなど、地域に合った運営努力が求められます。なお、特別地域の指定は平成21年の告示(厚生労働省告示第176号)で行われており、対象地域は行政の発表により確認できます。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 従たる事業所にも最低限の人員配置が必要:従たる事業所には、他の業務を兼ねない「専従」の職員を1人以上配置する必要があります。これは、事業所の最低限の独立性を保つための条件です。また、主たる事業所から30分以内で行き来できる距離に設置するのが原則ですが、特別地域ではこの限りではありません。
  • 主たる事業所と一体での運営管理が必須:人事・会計・運営規程・苦情対応など、すべてを主たる事業所と一体で管理する体制が必要です。従たる事業所だけで独自に運営するような形態は認められません。スタッフの急な休みにも対応できる「相互支援体制」が求められます。
  • 特別地域では距離要件の緩和も可能:離島や山間部など、相談支援体制の整備が困難な「特別地域」においては、市町村の了承があれば、30分以上の距離でも同一都道府県内で従たる事業所の設置が可能です。その場合、都道府県・市町村との連携や、運営協議会での協議も必要です。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。