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独習 計画相談支援 指定基準 | 第二 指定計画相談支援に関する基準 2 運営に関する基準 (11) ⑩〜⑪

ービス等利用計画案作成と短期入所の扱い


記事の概要:
この記事では、障害福祉サービスの「指定計画相談支援」に関わる基準解釈通知(第2項第8号・第9号)をやさしくシンプルに解説します。特に、相談支援専門員が作成するサービス等利用計画案(作成要件⑩)と、計画案における短期入所の扱い(位置付け⑪)に焦点を当てます。サービス利用計画案の作成手順や盛り込むべき要素、モニタリング期間の設定方法、短期入所の180日目安の意味など、押さえておくべきポイントをまとめました。

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サービス等利用計画案の作成(第2項第8号)

相談支援専門員は、サービス利用計画案が利用者の生活の質に大きく影響する重要なものであることを認識し、計画案を作成する必要があります。計画案にはまず利用者本人と家族の希望や、支援すべき課題を明確にします。そして、地域で提供可能な指定障害福祉サービスや指定地域相談支援の体制を踏まえ、実現可能な内容で計画案を作ることが求められます。

具体的に計画案には、提供予定の福祉サービスについて、長期的な目標とそれを達成するための短期的な目標、さらにはそれらの達成時期を明示する必要があります。また、市町村への提案としてモニタリング期間も盛り込む必要があります。例えば、「サービスAを3年で習得する」「半年ごとに進捗確認する」といったイメージです。

特にモニタリング期間については、サービスの種類だけで一律に決めるのではなく、利用者の心身の状態や相談支援事業者が関わる内容・頻度を考慮して、個別に柔軟に設定します。法律の施行規則で定められた「実施標準期間」は、あくまでも標準的な目安です。利用者の状況によってより丁寧な関わりが必要と判断される場合には、標準より短い(より頻繁な)モニタリング期間を提案できます。

最後に、設定した達成時期までにモニタリングを実施し、計画案や各サービスが目標に向かって適切に進んでいるかを評価できるようにすることが重要です。このようにして、利用者の希望を反映しつつ、目標と評価方法が明確な計画案を作成します。

短期入所の計画案への位置付け(第2項第9号)

短期入所は、利用者の自立した在宅生活の維持を支援するサービスです。指定計画相談支援の相談支援専門員は、計画案に短期入所を位置付ける際に、「その利用が利用者の在宅生活維持につながるか」を十分に考慮する必要があります。つまり、利用する日数や頻度を設定する際、利用者本人と家族の意向を尊重しながら「在宅生活のために短期入所がどう役立つか」を念頭に置きます。

短期入所の利用日数について「年間180日以内」という目安がありますが、これはあくまで一般的な指標です。実際には、利用者一人ひとりの心身の状態や生活環境を評価し、在宅生活維持の必要性に応じて柔軟に運用できます。この目安を機械的に守る必要はありません。利用者や家族の意向・状況を踏まえ、必要と認められれば180日を超えて計画案に組み込むことも可能です。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 利用者の希望を基点に計画案を作成:サービス利用計画案は、まず利用者本人と家族の希望・課題を明確にし、地域資源を踏まえて現実的な内容にします。
  • 計画案に具体的な目標と期日を記載:長期・短期の目標、目標の達成時期を明示し、モニタリング期間も提案します。説明可能で評価可能な計画にしましょう。
  • モニタリングは個別に設定:利用するサービスの種類だけでなく、利用者の心身の状態や支援内容に応じてモニタリング頻度を柔軟に決めます。必要であれば、法律上の「実施標準期間」よりも短い間隔でフォローします。
  • 短期入所180日の目安は柔軟に:短期入所の年間利用日数180日はあくまで目安で、利用者の状況に応じて弾力的に運用します。利用者と家族の意向を尊重し、在宅生活維持に必要なら180日を超える日数も計画案に含めることができます。

【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。