計画相談支援に関わるサービス利用計画の見直し・モニタリング
記事の概要:
この記事では、障害福祉サービスの指定計画相談支援における「サービス等利用計画の実施状況把握」と「モニタリング」についてやさしくシンプルに解説します。支援専門員は計画作成後も利用者・家族・関係者との連絡を継続して状況を把握します。
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サービス利用計画の見直し
指定計画相談支援では、利用者にとって必要なサービスを継続的に組み合わせて提供することが重要です。しかし利用者の状況や課題は変わるため、計画作成後も継続フォローが必要です。具体的には、相談支援専門員は計画作成後も利用者やその家族、サービス担当者との連絡を継続し、計画通り支援が実施されているか、利用者の課題に変化がないかを確認します。
課題が変化した場合は、サービス等利用計画やモニタリング期間を必要に応じて見直します。例えば利用者の状態が悪化したり、新たな支援が必要になったら計画内容を修正します。また、新たな支給決定が必要と判断されれば、利用者に申請手続を勧めます。
利用者の課題変化は、現場担当者が気づくことも多いです。そのため専門員は各担当者と緊密に連携し、変化があればすぐ情報共有できる体制を整えます。また、連絡調整の記録は5年間保存します。
モニタリングの実施
モニタリングとは、サービス利用開始後に定期的に利用者の状況を点検することです。通知では、モニタリング期間ごとに利用者の居宅、障害者支援施設等または精神科病院で面接を行い、その内容を記録するよう定められています。面接では利用者と直接対話し、身体・精神の状態やサービス利用の様子を確認します。家族や担当者の意見も聞き、計画の効果や課題を検討します。モニタリング記録は報告書などで残し5年間保存します。
以下の表は、一般的な支援の段階とその内容を示しています。計画作成後にサービスを開始し、その後定期的にモニタリングを行います。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 継続的な連絡と情報共有の体制整備:計画作成後も利用者・家族・サービス担当者と連絡を取り続け、支援の実施状況や課題の変化を把握します。現場スタッフと密に連携できる体制づくりが必須です。
- 状況に応じた計画の見直しと申請勧奨:利用者の状態や課題に変化があれば、サービス等利用計画やモニタリングの期間を柔軟に見直します。必要に応じて、新たな支給決定の申請を促すことも求められます。
- モニタリングと記録管理の徹底:モニタリングは利用者宅や施設で面接を行い、実施内容を記録します。連絡調整やモニタリング結果などの記録は、すべて5年間保存する義務があります。
【免責事項】
