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独習 計画相談支援 指定基準 | 第二 指定計画相談支援に関する基準 2 運営に関する基準 (12) 

画相談支援におけるテレビ電話面接について


記事の概要:
離島など遠くに住む障害者の方でも、適切なサービス利用計画の支援を受けられるように、一定の条件のもとでテレビ電話(ビデオ通話)を使ったオンライン面接が認められています。本記事では、指定計画相談支援事業所に関する基準第15条の2「テレビ電話装置等を活用した面接」の内容をやさしくシンプルに解説します。なぜこのようなルールが設けられたのか、どんな場合にテレビ電話面接が可能になるのか、そして実施にあたって注意すべきポイントはどのあたりにあるのか、などをまとめました。

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テレビ電話面接が可能になった背景と目的(趣旨)

計画相談支援(サービス等利用計画の作成・定期的な見直し等)では、本来、相談支援専門員が利用者の自宅などに訪問して対面で「アセスメント(事前評価)」や「モニタリング(経過観察)」のための面接を行うことが原則です。しかし、利用者が離島や山間部など交通が極めて不便な地域に住んでいる場合、毎回訪問するのは時間も負担も大きいです。このような状況で相談支援を断念したり、適切な支援を受けにくくなることを防ぐため、特別な要件を満たすケースに限り、テレビ電話等を活用したリモートでの面接を認めることになりました。これにより、遠隔地に住む方でも相談支援事業所の選択肢が広がり、継続的に適切な面接機会を確保できるようにする狙いがあります。

テレビ電話面接が認められるケース(対象者の条件)

テレビ電話を使ったオンライン面接が認められるのは、次のすべての条件を満たす場合のみです。対象となる利用者や状況をまとめると以下の通りです。

  • 地域・距離条件: 利用者が特別地域(離島や僻地など、障害福祉サービスの「特別地域加算」の対象地域)に居住しており、かつその利用者の自宅と事業所との間に片道おおむね1時間以上の距離があること。交通手段が限られている場合は、待ち時間なども含めて合理的に計算し、片道1時間以上かかるならこの条件に当てはまります。
  • 直近訪問条件: テレビ電話でアセスメント又はモニタリングの面接を行おうとする当月の前月か前々月に、一度は実際にその利用者の居宅等を訪問し、対面で面接を行っていること。要するに、直近2か月以内に直接会って面接していない利用者については、オンライン面接を使ってはいけないということです。

このように、遠隔地に住む利用者であっても、遠隔地であること自体が理由でオンライン面接が無条件に許可されるわけではないことに注意が必要です。あくまで「遠い場所に住んでいる上に、直近で対面訪問を行っている」というケースのみが該当します。

テレビ電話面接を実施する際の注意点(留意事項)

オンラインでの面接が可能な場合でも、基本は対面で行うことが原則である点を忘れてはいけません。利用者やご家族に対しては、面接方法について事前に希望を確認しましょう。もし利用者側が「やはり直接会って話したい」と希望すれば、事業所はできる限り通常通り訪問して面接するよう努めることが求められます。また、ビデオ通話を用いる際は、通信環境の確保やプライバシーへの配慮も重要です。画面越しでは把握しづらい情報(利用者の表情の細かな変化や生活環境の詳細など)もあるため、オンラインで見落としがないよう普段以上に注意深く状況を確認する姿勢が大切です。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 遠隔地の特例を正しく理解: 離島や過疎地に住む利用者への支援でも、条件を満たせばテレビ電話での面接が可能です。しかし、その場合でも直近2か月以内の対面訪問が必要であることを忘れないでください。オンライン面接は便利ですが、無条件に認められるわけではありません。
  • 利用者の意向を最優先: 遠隔面接の制度はあくまで利用者の負担軽減策です。オンライン面接を行うかどうかは、必ず事前に利用者本人の意向を確認しましょう。対面を希望されたら極力対面で対応するのが原則です。利用者との信頼関係構築のためにも、柔軟に対応しましょう。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。