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独習 計画相談支援 指定基準 | 第二 指定計画相談支援に関する基準 2 運営に関する基準 (19) 

画相談支援の事務所に必要なスペースと備品とは?


記事の概要:
障害福祉サービスの一つである「計画相談支援」を行うには、法律で定められた指定基準を満たす必要があります。本記事では、その指定基準の中から、第21条に規定されている「設備及び備品等」に関するポイントを、やさしくシンプルに説明します。

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事務室は専用が望ましいが、区切れば他事業と兼用可能

指定特定相談支援事業所(計画相談支援の事業所)の事務室については、本事業のためだけの専用スペースを設けることが望ましいとされています。ただし、他の事業と同じ事務室内であっても、パーティションなどで明確に区切りを設けるなど用途が混ざらない工夫をすれば兼用しても差し支えありません(つまり同じ部屋で共存させてもOKということです)。さらに、物理的に区切っていなくても業務に支障が出ない場合は、「ここからここまでが計画相談支援のエリア」とはっきり分かる形で区画を決めておけば認められます。

一方で、事務室を他の事業と区切らずに共用する場合には、利用者の個人情報が漏れないよう特に注意が必要です。他のスタッフがいる空間で相談内容や書類が筒抜けにならないよう、情報管理は徹底しましょう。

受付・相談スペース:利用者が入りやすく相談内容が漏れない工夫

次に、利用申込の受付や相談を行うためのスペースについてです。事務所内には、利用希望者の受付や相談対応、さらにはサービス担当者会議(利用者や関係者が集まって計画を話し合う打ち合わせ)等を行える十分なスペースを確保しなければなりません。相談スペースは利用者が自由に出入りできる場所に設置し、周囲に相談内容が聞こえにくいような構造にする必要があります。例えば、個室の相談室が用意できれば理想的です。難しい場合でもパーティションで区切るなどしてプライバシーを確保しましょう。利用者にとって安心して相談できる環境を整えることが大切です。

設備・備品:必要なものを用意(他と共用・リースも可能)

最後に、計画相談支援に必要な設備や備品についてです。指定特定相談支援事業者(計画相談支援の事業者)は、相談支援業務に必要な設備・備品類をきちんと確保しなければなりません。例えば、最低限用意しておきたい備品として以下のようなものがあります。

  • 職員用の机・椅子
  • 鍵付き書庫(個人情報を保管するキャビネット)
  • パソコン、電話、FAX、プリンターなど

なお、事業所が他の事業所や施設と同じ敷地内にある場合で、お互いの運営に支障がないのであれば、他の事業所の設備・備品を使用しても構いません。例えば、併設の別事業所がコピー機や応接スペースを持っているなら、それを共用してもOKということです。また、事務所のスペースや備品類は、必ずしも自己所有である必要はありません。レンタルやリース品を使っても問題ないとされています。要するに、計画相談支援に支障なくサービス提供できる環境を整えることが重要なのです。

なお、自治体によっては独自の基準(例:サービス担当者会議のための会議室を設置すること等)を設けている場合もあります。事前に申請先の自治体に確認しておくと安心です。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 事務室は専用スペースが望ましいが、共用でも可。その場合は情報管理を徹底:計画相談支援の事業所には、専用の事務室を設けるのが原則です。ただし、他の事業と同じ空間を使う場合でも、パーティションで区切るなど明確にエリアを分ければ認められます。特に区切りがない場合には、誰がどこで業務しているのかがはっきり分かるようにし、個人情報の漏洩がないよう厳重に管理する必要があります。
  • 相談スペースは、出入りしやすく、周囲に話が聞こえにくい構造に:利用申込みや面談に対応できるスペースは、利用者が自由に出入りできるように設計し、プライバシーに配慮することが求められます。例えば、個室や防音対応のパーティションを使って、相談内容が他人に聞かれない工夫をしましょう。これは、利用者が安心して悩みや希望を話せる環境をつくるために欠かせません。
  • 必要な設備・備品は必ず確保。他の事業所と共用やリース利用でもOK:相談支援に必要な備品(机・椅子・PC・書庫など)は、一式そろえる必要がありますが、それが自社所有である必要はありません。同一敷地内の他事業所にあるものを共用してもよく、またレンタルやリースを活用することも可能です。大切なのは、業務が滞りなく行えるだけの体制が整っていることです。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。