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独習 計画相談支援 指定基準 | 第二 指定計画相談支援に関する基準 2 運営に関する基準 (22) 

画相談支援の「秘密保持義務」とは?指定基準第24条をわかりやすく解説


記事の概要:
この記事では、計画相談支援に関する指定基準第24条「秘密保持等」の内容をやさしくシンプルに解説します。計画相談支援とは、障害のある方のサービス利用計画を作成・管理する相談支援専門員(ソーシャルワーカーのような役割)が提供するサービスです。このサービスを提供する指定特定相談支援事業所では、利用者やそのご家族のプライバシーを守ることが法律で義務付けられています。本記事では、その具体的な義務内容とポイントを紹介します。

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秘密保持の徹底

計画相談支援を行う事業者(指定特定相談支援事業者)やそのスタッフには、利用者に安心してサービスを利用してもらうために守るべき秘密保持義務(守秘義務)があります。これは簡単に言えば「仕事で知った利用者やその家族の秘密は、勝手に他人に漏らしてはいけない」というルールです。ここで言う「秘密」とは、利用者やそのご家族の個人情報やプライバシーに関わるあらゆる情報を指します。以下、指定基準第24条の各項目に沿ってポイントを見ていきましょう。

規定のポイント(基準第24条)具体的な内容
スタッフの秘密保持義務(第1項)事業所の従業者・管理者は、業務で知り得た利用者やその家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしてはいけません。これは、医師や弁護士の守秘義務に似たものと考えてください。
退職後の秘密保持対策(第2項)事業者は、以前その事業所で働いていた人(元従業員・元管理者)が退職後も秘密を漏らさないように、必要な対策を講じなければなりません。例えば、雇用契約書で退職後も守秘義務が続くことを明記するなどの措置が求められます。
情報共有時の事前同意(第3項)サービス担当者会議などで利用者やそのご家族の個人情報を共有する場合、事前に文書で利用者やそのご家族の同意を得る必要があります。ただし、この同意はサービス開始時に包括的な形で一度取得しておけば、毎回の会議前に都度とらなくても問題ありません。なお、市町村などに設置される障害者支援の協議会で個別ケースを検討する際も、同様に事前の同意が必要です。


上記の表のとおり、計画相談支援における秘密保持義務には大きく3つの柱があります。まず1つ目は、相談支援専門員や管理者といったスタッフ個人への守秘義務です。日々の業務で知った利用者やそのご家族のプライベートな情報は、法律により厳格に保護されます。スタッフは正当な理由がない限り、これらの情報を他に漏らすことは許されません。万が一この義務に違反すると、信頼関係を損なうだけでなく、行政処分や罰則の対象になる可能性もあります。

次に2つ目の柱は、退職した後の秘密保持です。指定特定相談支援事業所の運営者(事業者)は、従業員が退職した後も以前の業務で知り得た秘密を守るようにしなければなりません。厚生労働省の解釈通知では、このために雇用時に守秘義務契約を結ぶなどの具体策を講じるよう求めています。つまり、従業員との契約書や就業規則に「退職後も業務上の秘密は漏らしてはいけない」ことを明記しておくことが重要です。これにより、退職後であっても利用者の情報が外部に漏れるのを防ぎ、利用者のプライバシーを長期的に守ることができます。

最後に3つ目の柱として、情報共有に関する事前同意があります。計画相談支援では、サービス担当者会議(ケア会議とも呼ばれ、ケアマネジメントの一環で行われるものです)など、利用者のケアに関わる様々な専門職が集まって情報を共有・検討する場があります。その際、利用者やそのご家族の個人情報を出席者間で共有する場合は、あらかじめ利用者ご本人やそのご家族から書面で同意をもらっておく必要があります。この事前同意は、多くの場合サービス利用開始時に包括的同意としてまとめて署名をもらっておくことで対応できます。一度包括的な同意を得ておけば、毎回の会議前に個別に許可を取る手間を省けます。ただし、利用者やご家族が嫌がる情報共有は無理に行わず、常に本人の意思を尊重することが大前提です。また、自治体の自立支援協議会など公的な場で個別のケース検討を行う際も、同様に事前の同意取得が求められる点に注意が必要です。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • スタッフの守秘義務を徹底する: 計画相談支援の職員・管理者には利用者情報の守秘義務があります。日頃から情報の取扱いに細心の注意を払い、職員研修などで倫理とルールの徹底を図りましょう。
  • 退職後も秘密を守らせる仕組み: 従業員が退職した後も秘密保持が続くよう、雇用契約書や誓約書で取り決めを行ってください。退職時にも改めて守秘義務を確認し、情報漏えいリスクを防ぎます。
  • 情報共有には事前同意が必須: サービス担当者会議などで利用者の個人情報を共有する際は、本人やご家族から書面同意を得ておくことが法律上の義務です。サービス開始時に包括同意を得る仕組みを整備し、同意書の保管・管理も適切に行いましょう。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。