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独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第三(居重同行) 3 運営に関する基準 (21)介護等の総合的な提供

「介護等の総合的な提供」とは?基準第32条をやさしく解説



記事の概要:
居宅介護のサービス提供には、「介護等の総合的な提供」という重要な決まりがあります。これは簡単に言うと、居宅介護のサービス提供において、入浴や排せつなどの介護から掃除や洗濯などの家事まで、利用者の生活全般を総合的に支えなければならないということです。この記事では、厚生労働省の通知文書に基づき、この「介護サービスの総合提供」義務(基準第32条)について、やさしくシンプルに解説します。

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基準第32条の基本理念:多様なサービスの総合提供

指定居宅介護の事業者は、利用者の生活全般にわたる援助を行うことが求められています。そのため、入浴・排せつ・食事など身体に関わる介護も、調理・洗濯・掃除など日常生活の家事援助も、まとめて総合的に提供しなければなりません。言い換えれば、特定の種類の介護だけを提供するのではなく、いろいろな介護サービスを組み合わせて提供する必要があるということです。

たとえば、居宅介護のサービス内容は大きく分けて次の3種類に分類できます。それぞれどんな支援か、具体例を表にまとめました。

サービス区分具体的なサービス例
身体介護(身体の介助)入浴介助、排せつ介助、食事介助、着替え介助 など
家事援助(家事の援助)調理、洗濯、掃除、買い物代行 など
通院等介助 / 通院等乗降介助(通院時の支援)病院への付き添い、車いすや車両への乗り降り補助 など


居宅介護事業者は、上記のうち身体介護と家事援助の両方について利用者のニーズに応じ提供できる体制を整える必要があります。「入浴介助だけ」とか「掃除だけ」といった偏った提供は認められていません。特に、自社で通院等介助や通院等乗降介助(車での通院介助サービス)も行う場合であっても、身体介護や家事援助を組み合わせて提供する義務があります 。つまり、送り迎え専門のようなサービスだけを行うことはできず、あくまで生活全般の介護の一部として提供しなければならないのです。

特定のサービスに偏らない運営が必要

厚労省の通知では、サービス提供の内容が特定の種類に偏ってはいけないことが明確に示されています。ここでいう「偏る」とは、一つのサービス行為ばかりを行う状態を指します。実際の提供実績から見て明らかに偏っている場合はもちろん、事業者の方針や広告、スタッフの配置状況などから判断しても偏りが明らかな場合は、この規定に抵触するとされています 。具体的には、「特定のサービス行為のみを専ら行うこと」はもちろん、サービス提供時間のうち大半が一種類の支援に費やされている場合も「偏り」に該当する、と定義されています。

少し噛み砕いて言えば、「うちは掃除サービス専門で、食事や排せつ介助はやりません」というような運営は認められないということです。また、広告で「家事援助に特化!」といった宣伝をしていたり、家事担当のヘルパーしか置いていなかったりする場合も、偏った事業運営と見なされる可能性があります。以下に良い運営例と不適切な運営例を比較してみましょう。

適切な運営例(総合提供)不適切な運営例(偏った提供)
利用者の希望に応じて、入浴介助から掃除まで幅広く対応。掃除専門サービス」として掃除以外は引き受けない。
介護スタッフが身体介護・家事援助ともに対応可能な体制。スタッフも家事担当のみで、身体介護は提供できない。
広告でも「生活全般をサポート」と総合的な介護をPR。広告で「身体介護は行いません」など特定の支援除外を明言。


上記のように、利用者のニーズに幅広く応える姿勢が求められます。特定のサービスだけに絞る事業計画では、指定そのものが認められないので注意しましょう。

通院等乗降介助サービス提供時の行政手続き

通院等乗降介助サービスを提供したい場合、指定権者である都道府県知事が事業者指定を行う際に、事業所の所在地の市町村に意見を求める決まりになっています。簡単に言えば、事業開始の許可を出す前に都道府県が市町村に確認をとるという手続きです。これは利用者の暮らす地域の実情に即したサービス提供となるよう調整するための措置です。通院等乗降介助サービスで起業を考える方は、申請時に自治体(市町村)との連絡や調整が必要になる可能性があることも覚えておきましょう。

基準第32条の適用除外:基準該当サービス事業者

最後に補足ですが、この基準第32条のルールは「基準該当居宅介護事業者」には適用されません。基準該当居宅介護事業者とは、都道府県から正式な指定を受けてはいないものの、市町村が独自に一定の基準を満たすと認めた居宅介護事業者のことです。要するに、小規模などの理由で通常の指定要件を満たさない事業所が、市町村の判断で例外的にサービス提供を認められているケースを指します。こうした事業者には総合提供の義務は課されていません(法律上の適用除外)が、これはあくまで例外です。ほとんどの障害福祉サービス事業者は都道府県の指定居宅介護事業者として運営しますので、自社がこの例外に当たる特殊なケースでない限り、総合的なサービス提供の考え方を前提に事業運営する必要があります。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 身体介護も家事援助も総合的に提供する義務(総合提供義務)がある。入浴や食事介助だけ、掃除だけといった片寄った提供はできません。
  • サービス内容が特定の行為に偏らないように運営することが重要。事業方針や広告の段階から、偏りがないよう注意が必要です。利用者のニーズに合わせて多様な介護サービスを組み合わせて提供しましょう。
  • 通院等乗降介助を提供する場合は、指定申請時に都道府県と市町村との調整(意見照会)が入ります。事前に地域の行政との連携を視野に入れておきましょう。
  • 「基準該当サービス事業者」など例外的な場合を除き、総合提供のルールはすべての居宅介護事業者に適用されます。居宅介護で起業する際は、この総合提供の考え方を踏まえた事業計画・スタッフ体制・サービスメニューを準備することが不可欠です。



【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。