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独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第四(療養介護) 3 運営に関する基準 (22) (23) 

定療養介護における基準第74条~75条のポイント解説


記事の概要:
本記事では、指定療養介護に関する運営基準のうち「地域との連携(第74条)」「記録の整備(第75条)」について、実務視点からわかりやすく解説します。
これらの規定は、事業所運営における地域との関係づくり、記録管理のルールについて、障害福祉サービス事業者にとっては押さえておくべき重要なポイントです。地域に開かれた運営や、5年間の記録保存義務など、事業開始・継続に関わる実務の勘所を整理しました。

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基準第74条:地域との連携等 – 地域に開かれた事業運営

指定療養介護事業者(療養介護サービスを提供する事業所)は、地域の一員として運営することが求められています。具体的には、事業所を地域に対して開放し、地域の住民やボランティア団体と協力したり交流イベントを行ったりするよう努めなければなりません。

この規定の目的は、利用者が地域社会から孤立しないように支援し、また事業所が地域に根ざした存在となることでお互いに助け合える関係を築くことにあります。たとえば、地域のボランティアによる交流会の開催や、地域住民との防災訓練への参加など、地域ぐるみで利用者を見守る体制づくりが考えられます。事業所は「地域との橋渡し役」として、積極的に地域連携に取り組みましょう。

基準第75条:記録の整備 – 文書記録と5年の保存義務

指定療養介護事業者は、適切なサービス提供と運営管理のために様々な記録を整備する義務があります。以下の表に、基準第75条で求められる記録整備のポイントを整理しました:

求められる記録整備概要・ポイント
① 従業者・設備・会計等の記録整備スタッフの配置状況、設備・備品の管理状況、事業所の会計など、運営に関わる諸事項を文書で記録し整備しておきます。日々の運営状況を後から確認できるよう、漏れなく書面で残しておくことが重要です。
② サービス提供記録の長期保存療養介護の提供内容に関する記録(サービス提供日、具体的なサービス内容、提供時間数、利用者負担額など)は最低5年間保存する必要があります。これは後日トラブルが起きた際に備えて確認できるようにするためで、電子データでの保存でも構いませんが、閲覧できる状態で保管しましょう。


実務メモ: 記録は利用者ごとに整理し、情報漏えい防止の観点から個人情報保護にも十分配慮します。5年保存が義務付けられている書類としては、サービス提供記録や個別支援計画、モニタリング結果などが該当します。これらは行政監査や実地指導の際に確認される可能性が高いため、整理された状態で保管しておいてください。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 地域に根ざしたサービス運営: 事業所を地域社会の一員として位置づけ、地域住民との交流イベント参加やボランティア受入れなどを積極的に行いましょう。地域との連携は利用者の社会参加を促し、地域からの理解と協力も得やすくなります(災害時の支援などにも有用です)。
  • 記録は詳細かつ厳重に管理: スタッフ配置表、設備点検記録、会計帳簿から日々のケア記録まで、記録は漏れなく残す習慣をつけましょう。特にサービス提供記録は5年間の保存義務があります。保存した記録は整理し、必要なときすぐ提示できるようファイリングやデータ管理を徹底してください。情報公開や監査に備え、記載ミスや紛失が無いよう注意が必要です。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。