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独習 障害者支援施設等 指定基準 | 第三 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 3 運営に関する基準 (44) 

害者支援施設の掲示義務【基準第47条】とは?解釈通知のポイント解説


記事の概要:
厚生労働省が定める障害者支援施設の掲示義務(基準第47条「掲示」)について解説します。本記事では、運営に関する重要な情報を施設内で掲示するルールの内容やポイントをやさしくシンプルに説明します。

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掲示義務の具体的な内容と実務での注意点

障害者支援施設を運営する上で、利用者やその家族が施設選びに役立つ情報を事前に提供することが求められています。そのため厚生労働省令の基準第47条「掲示」では、事業所内の見やすい場所に重要な情報を掲示することが義務付けられています。ここで言う「見やすい場所」とは、例えば施設の入口やロビーなど、サービスの利用申込者や利用者、その家族がいつでも目にできる場所という意味です。

では具体的に何を掲示する必要があるのでしょうか? 基準第47条第1項では、以下のような利用者にとって重要な事項を掲示するよう求めています。

掲示すべき事項内容(例)
運営規程の概要施設の基本ルールの概要(サービス提供時間、休日、利用できる地域など)
従業者の勤務体制スタッフ配置の状況(職種ごとの人数、常勤・非常勤の別 など)
事故発生時の対応事故や緊急時にどのような対応を行うか(連絡体制や手順)
苦情処理の体制苦情を受け付け解決するための窓口や手順(相談窓口や委員会の有無 など)
第三者評価の実施状況外部の第三者評価の実施有無と最新実施日、評価機関名、結果公表の有無 など

上記の情報は、サービスを利用しようと考える人にとって重要な判断材料です。例えば、施設のルールやスタッフ配置、事故時の対応、苦情対応の仕組み、第三者評価の有無は、利用者や家族が特に知りたいポイントでしょう。事業者はこれらをあらかじめ見やすい場所に掲示しておくことで、利用希望者に安心感を与え、サービス選択の助けとすることができます。

掲示にあたっての注意点も押さえましょう。厚労省の解釈通知では、「従業者の勤務体制」の掲示は職種ごとの人数など配置状況を示せば十分で、個々の職員の氏名までは掲示不要と説明されています。つまり、どの職種のスタッフが何名いるかを示すことが目的であり、名前までは載せなくて構いません。

さらに、掲示の代替方法についても知っておきましょう。基準第47条第2項では、上記の重要事項を記載したファイルや冊子を事業所内に備え付け、利用者や家族が自由に閲覧できるようにすることで掲示に代えることも可能と定められています。例えば、必要な情報をまとめたバインダーを受付に置き、「ご自由にご覧ください」と案内する方法です。この場合でも内容を常に最新に保ち、誰でも手に取りやすいよう配慮することが重要です。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 重要事項の掲示義務を遵守: 運営開始前に掲示物を準備し、利用者目線で見やすい場所に設置します。掲示内容は運営規程の概要から第三者評価まで漏れなく揃えましょう。
  • 掲示内容の更新管理: 掲示した情報は定期的に見直し、変更があれば速やかに更新します。特に第三者評価など日時に関する項目は常に最新の情報に保っておきます。
  • 掲示以外の方法も活用: 掲示スペースが限られる場合や詳細情報を提供したい場合は、情報ファイルの備え付けを活用しましょう。利用者には「いつでも閲覧できます」と伝え、必要な情報に容易にアクセスできる環境を整えます。
  • 利用者に読みやすく: 掲示物の内容はできるだけ平易な日本語で記載し、必要に応じて文字を大きくするなど読みやすさに配慮します。障害者の方や高齢のご家族でも理解しやすい工夫を心がけましょう。

【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。