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独習 こども性暴力防止法 | 第四回  施行までに「いつまでに何を」やるのか|12月25日から逆算する全体スケジュール

行までに「いつまでに何を」やるのか|12月25日から逆算する全体スケジュール


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お急ぎの方、ここだけは読んでください

  • こども性暴力防止法の施行日は、令和8年12月25日です。義務対象事業者は、この日から制度に沿った運用が必要になります。
  • 施行に向けての準備としては、大きく分けると以下の5つの業務群に整理できます。:
    • システム登録
    • 犯罪事実確認・防止措置
    • 安全確保措置
    • 情報管理措置
    • その他
  • 期日が明示されているものは、以下の2つです(共にシステム登録まわり)
    • GビズID取得【4月末まで】
    • 権限設定準備【12月上旬まで】
  • ただし、就業規則見直し、対象従事者の確定、相談窓口の調整、情報管理規程の整備、研修計画など、複数の準備作業が必要なため、後回しにせず順次手配を進めていきます。

第四回目の本稿では各業務群には深入りせず、令和8年12月25日までの大まかななスケジュール感を掴んでいきます。

以下、障害児(者)福祉サービス事業者の区分けを再掲しておきます。

義務対象事業者(学校設置者等)

 ○ 障害児福祉サービス(自発・方デイ・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)
 ○ 障害児入所施設

認定対象事業者(民間教育保育等事業者)

 ○ (こどもに対してサービスを提供する)居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援

対応が求められる5つのカテゴリ







※上記線表は、行政側資料がウェブ上で配布・再利用できないため、当事務所側で再構成したものです。

施行までには様々な準備が必要ですが、行政側資料ではこれらをシステム登録、犯罪事実確認・防止措置、安全確保措置、情報管理措置、その他、の5つのグループに分けています。

まず「システム登録」には、GビズIDの取得、事業者情報の登録、国からの確認への対応、システムへのアクセス権まわりの整備等、主に犯歴確認を行うための情報処理系準備が含まれます。GビズID取得は4月末まで、権限設定準備は12月上旬までと、これらには期日が設定されています。

次に、「犯罪事実確認・防止措置」では、制度についての従事者等への周知、(犯歴確認の)対象従事者の範囲の検討、不適切な行為の範囲の検討・確定、就業規則や採用募集要項等の見直しなどが挙がっています。非常に多くの事項が含まれており、順次着手すべきです。

「安全確保措置」では、相談窓口の調整や事業所内外への周知活動、事案発生時の対応を含む内規策定、研修計画の立案、児童・保護者向け周知活動などが並びます。安全確保措置は、未然防止、早期把握、相談、初期対応、調査、調査後対応などを含んでおり、制度を実現するうえでの大きな柱と位置づけられています。

「情報管理措置」では、情報管理規程・体制の整備や、情報管理担当者向け研修が入ります。犯罪事実確認情報のみならず、犯歴に関する従業員との面談などの付加的な情報も高度に秘匿性が高いものと位置づけられており、想像以上に厳格な情報管理が求められます。

「その他」においては、事業者向けの研修を受講すること、などが含まれます。

いつまでに何をやるのか|順序立てて進めるならば

本稿を公開している2026年3月を現在地として考えます。また、以下の時間軸については、義務対象事業者を念頭に置いています。ただし、認定対象事業者であって12月25日以降速やかに認定を希望する場合は、結果的に義務対象事業者と同じ時間軸で動くことになります。理由は、12月25日から認定申請が可能となるため、それまでに義務対象事業者と同等の法準拠を終わらせる必要があるからです。

前掲の線表イメージ図の通り、事実として多くの作業は並行して進めることができます。ただ、一度に多くの事務に着手することは困難でもありますし、当事務所では春、夏、秋、施行直前というざっくりした時間軸で、まずは考えます。もちろん、全ての事項を一気に処理できるならば素晴らしいと思いますし、これに異を唱えるものではありません

まずの段階では、4月末までにGビズIDを取得する必要があります。いますぐでも出来ることですので、未了の事業者様は行うようにしてください。事業者情報の登録作業もこの時期に行います。また、行政側からの資料(研修教材やひな型資料など)がなくても実施できる準備項目もありますので、内容と照らし合わせながら進めます。

以降は、システムまわりでは国からの確認への対応を行いつつ、行政が発行する各種資料をもとに、残課題となっている各種作業を片付けていきます。相談窓口調整、情報管理規程の整備、事案対応ルールの内規策定、研修計画の作成などボリュームの大きい項目が多数ありますが、業務の合間を縫って着手します。もちろん、夏を待たずに前倒しで進めることも◎です。

から直前期にかけては、再びシステムまわりの作業項目として、アクセス権限の設定が12月上旬頃までと決められています。この項目を落とさないようにし、また同時に、それまでに完了した準備項目群をレビューしながら、万が一未着手の作業があればこの時期に終わらせます。

まとめ

  • こども性暴力防止法の施行日は、令和8年12月25日です。義務対象事業者は、この日から制度に沿った運用が必要です。認定対象事業者はこの日から認定申請ができるようになります(認定まで1−2ヶ月程度かかる見込み)。
  • 施行前準備対応として、行政は、システム登録、犯罪事実確認・防止措置、安全確保措置、情報管理措置、その他、の5グループに整理しています。
  • 明確な期日が設けられているのはGビズID取得(4月末)と権限設定準備(12月)です。ただ、実際の作業負担が大きいのはそれ以外の項目群ですので、計画的に進めます。





【免責事項】

本記事は、現時点で公表されているガイドライン、施行資料その他の公表資料に基づく内容です。今後、通知、Q&A、事務手続マニュアル、各種ひな型等で具体的な運用が補われる可能性があります。