こども性暴力防止法とは何か|障害福祉事業者が最初に押さえるべき制度の全体像
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お急ぎの方、ここだけは読んでください
- この法律は、単なる「前科確認の制度」ではありません。事業者に、防止・把握・相談・初動・調査・情報管理までを含む総合的な体制整備を求める制度です。
- 法律の出発点は、「こどもへの性暴力等は絶対に防がなければならない」という考え方です。教育・保育等の現場には、特有の支配性、継続性、閉鎖性があります。
- 障害福祉事業者にとって大事なのは、「犯歴がある人を見つけること」だけではなく、「性犯罪を起こしたくても起こしにくい(起こせない)運営環境を作ること」です。これは公表資料の制度構造からも明らかです。
- 施行日は令和8年12月25日です。 義務対象事業者・認定対象事業者とも、施行前から準備すべき項目がすでに示されています。
シリーズ第1回目の本稿では、法令遵守のための細かい手続きではなく、「そもそもこの法律は何がやりたい制度なのか」を見ていきます。
この法律をネットで検索すると、「日本版DBS」という言葉がよく出てきます。たしかに、国が特定性犯罪事実該当者に当たるかどうかの情報を対象事業者に提供する仕組みは、この制度の重要な柱の一つです。ですが、そこだけを見てしまうと、制度の本質を見誤ります。
結論から言うと、こども性暴力防止法は、「前科確認の制度」ではなく、こどもに対する性暴力を防ぐ責務を事業者に明確に負わせ、そのための体制整備を法律で求めるものです。障害福祉、とくに障害児支援に携わる事業者様にとっては、これまで積み重ねてこられたことと同様に、「子供の最善の利益」のため、尽力されることが強く社会から求められています。
この制度の趣旨とは
近年、教育、保育等の現場におけるこどもへの性暴力事案は後を絶たず、こどもへの性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与えます。これは、絶対に防がなければならないものです。
しかも、教育や保育等の場には特有の危うさがあります。従事者はこどもに対して支配的・優越的立場に立ちやすく、継続的に密接な人間関係を持ち、また、親などの目が届かない閉鎖環境でこどもに接することがあります。要するに、普通の大人同士の関係よりも、潜在的にはるかに事故が起きやすい構造があるのです。
そのためこの法律は、目的として、単に「悪い人を見つける」だけでは終わっていません。こども性暴力防止法施行ガイドライン令和8年1月(以下、ガイドライン)の目的規定の説明では、法律が定めるものとして、次の三つが挙げられています。
学校設置者等と民間教育保育等事業者の責務。
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講ずべき措置と、同等の措置をとる民間事業者を認定する仕組み。
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教員等や教育保育等従事者が特定性犯罪事実該当者かどうかについて、国が情報を提供する仕組みです。
一見してわかる通り、犯歴の確認はあくまで施策の一つに過ぎません。実際、ガイドライン全体の章立てを見ると、安全確保措置、犯罪事実確認、防止措置、情報管理措置、監督等まで網羅されています。
つまり、この法律の本質はこうです。
性暴力を起こした人を見つけることだけではなく、事業者に対して、こどもへの性暴力を起こしにくい環境を整備し、実効性のあるルールを運用に入れ込ませること。
少なくとも現時点の公表資料の範囲では、そう整理するのが自然です。
事業者は何を決め、何を準備すべきか
第1回の本稿では具体的な細目に入りませんが、準備すべき事項を列挙します。
(箇条書きの各ポイントは、第2回以降の記事でカバーします)
- まず、自分の法人・事業所がこの制度と無関係ではないかを確認すること
- 制度の説明を従事者に行い、対象従事者や不適切な行為の範囲を内部で整理すること
- 就業規則、採用募集要項、誓約書等の見直しが必要になる前提で準備を始めること
- 相談窓口、報告・対応ルール、研修、情報管理規程など、運用面の体制整備を後回しにしないこと
- 義務対象事業者は、施行前からシステム登録や準備工程を見据えて動くこと
なお、こども性暴力防止法の対象となる障害福祉サービスは以下のとおりです。
義務対象事業者(法令に則った取組が法定義務です)
○ 障害児福祉サービス(自発・方デイ・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)
○ 障害児入所施設
認定対象事業者(法令に則った取組は任意となりますが、認定取得に対する市場圧力が想定されます。認定取得事業者は公開されます。)
○ (こどもに対してサービスを提供する)居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援
まとめ
- こども性暴力防止法は、「前科確認の制度」ではなく、事業者に防止・保護・情報管理まで含めた責務と体制整備を求める制度です。
- 制度の全体像は、責務、認定、犯罪事実確認、安全確保措置、防止措置、情報管理措置、監督等でできています。
- 障害福祉事業者にとって大事なのは、「犯歴確認さえすればよい」という発想を捨てることです。制度は、性暴力を起こしにくい現場づくりまで求めています。
- 施行前の準備項目には、就業規則、採用募集要項、相談窓口、研修、情報管理規程などがすでに並んでいます。運営実務への影響は小さくないと言えます。
【免責事項】
本記事は、現時点で公表されているガイドライン、施行資料その他の公表資料に基づく内容です。今後、通知、Q&A、事務手続マニュアル、各種ひな型等で具体的な運用が補われる可能性があります。