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独習 こども性暴力防止法 | 第七回  犯歴確認の対象従事者は誰か|障害児(者)福祉サービスの現場では

歴確認の対象従事者は誰か|障害児(者)福祉サービスの現場では


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お急ぎの方、ここだけは読んでください

  • 犯罪事実確認情報の確認対象の)対象従事者に当たるかどうかは、その職務が「継続性・支配性・閉鎖性」の3要件を有しているかどうかで決まります。3つの要素すべてを満たす業務に就く者を対象にする、という考え方です。
  • ただし、障害福祉サービス分野においては、事業者様が全ての従業員について前述の3つの要件に照らし合わせて個別に判断する必要はなく、義務対象事業および認定対象事業それぞれについて、代表的な職種については、すでにガイドライン上で該当有無が示されています
  • ただし、ガイドラインにて該当有無が明示されていない職種、例えば送迎ドライバーさんや、指定基準・人員配置基準で言及されていないその他の職員の方々、については個別検討の必要性があります。

シリーズ第七回目の本稿では、3要件そのものを学術的に解き明かすことを目的とはせず、あくまで障害福祉事業所の現場で「使える」判断ロジックを中心に整理します。

以下は、該当有無の早見表です。

義務対象事業者(ア)職種全体が対象になる(イ)職種の一部が対象になり得る
福祉型障害児入所施設福祉型障害児入所施設の長(児童福祉施設の長)、医師、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)、児童指導員、保育士、栄養士、児童発達支援管理責任者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、職業指導員、管理者、指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、その他職員
医療型障害児入所施設施設の長、医療法に規定する病院として必要とされる従業者、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、職業指導員、管理者、指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員送迎バス等の運転手、その他職員
医療型障害児入所施設施設の長、医療法に規定する病院として必要とされる従業者、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、職業指導員、管理者、指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員送迎バス等の運転手、その他職員
児童発達支援事業所の管理者、児童指導員、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、看護職員、保育士、栄養士、指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、その他職員
放課後 デイサービス事業所の管理者、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、看護職員、指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員嘱託医、送迎バス等の運転手、その他職員
居宅訪問型 児童発達支援事業所の管理者、訪問支援員、児童発達支援管理責任者、指導員等その他職員
保育所等訪問支援事業所の管理者、訪問支援員、児童発達支援管理責任者、指導員等その他職員

認定対象事業者(ア)職種全体が対象になる(イ)職種の一部が対象になり得る
居宅介護管理者、従業者、サービス提供責任者
同行援護管理者、従業者、サービス提供責任者
行動援護管理者、従業者、サービス提供責任者
短期入所管理者、従業者
重度障害者等包括支援管理者、従業者、サービス提供責任者

3要件とは何か

以下、3要件について見ていきます。

まず支配性ですが、これは児童等との一定の接触の中で優位・影響力を持ちやすい関わり合いであること、を指しています。次に継続性とは、業務として反復継続して接することを意味しており、最後の閉鎖性は、第三者の目が入りにくい状況で子供らと接する業務であること、を表します。

典型的なパターンを用いて言い表すとすれば、児童に何かを教え、あるいは支援・指導する立場で、日々の業務を通じて関わり続け、その職務を遂行する場面において児童と1対1になる状態を含む、、、という風に言うことができます。










上図は、ある職種が3要件を満たし、犯歴確認の対象従事者となるかどうかを判断するための、簡易的なフローチャートです。

チャート最上部の「継続性」の判断から順に見ていき、事業者様の理解において全ての要素に「はい」と答える必要がある場合に、最終的にそれは対象従事者であると結論付けられます。反対に、3要件のいずれかひとつでも「いいえ」と言いうるものが含まれるならば、それは対象従事者とはなりません。

記事冒頭で示した通り、障害福祉サービスについては「ほぼすべての従業員が犯歴確認の対象従事者となる」、という結論ではあります。よって、このフローチャートを用いて個別具体的な判断が求められる場面はそう多いとは想定されませんが、判断の物差しとして捉えておきます。

「職種の一部が対象になりうる業務」について

該当有無の判断が事業者様ごとに必要になる職務についても見ておきます。代表的な例として、送迎バスの運転手さんを考えます。

例えば:

  1. 送迎業務が日々、継続しているものかどうか?
  2. その運転手が会話等を通じて、児童に接触するものかどうか?
  3. 運転手が唯一の乗務員なのか、それとも常に他の従業員が同乗しているのかどうか?

このような判断肢を積み重ね、最終的に「その事業所での送迎ドライバーが犯歴確認の対象に該当するかどうか」について結論を下します。このように、「職種の一部が対象になりうる業務」については仕事のポジション名からだけでは犯歴確認の対象になるかどうかが判断できないため、児童との接し方の内容で判断します。

まとめ

  • 対象従事者の判断は、支配性・継続性・閉鎖性の3要件で行い、3つを満たす従事者を確実に対象にすることが求められます。
  • ただし、障害福祉分野に限って言えば、義務対象・認定対象、ともにほぼすべての職務が犯歴確認の対象です。
  • 一部、各事業所の判断に委ねられている職務もありますが、記事内のフローチャートに対象の業務を当てはめることで、比較的簡単に該当有無を判断できます。






【免責事項】

本記事は、現時点で公表されているガイドライン、施行資料その他の公表資料に基づく内容です。今後、通知、Q&A、事務手続マニュアル、各種ひな型等で具体的な運用が補われる可能性があります。