運営指導 クラスター10「苦情対応・事故対応・リスク管理」|1 苦情受付から事故報告まで、運営指導で見られるポイント 本稿でいう「クラスター」とは、運営指導で示される多数の着眼点を、中原太事務所が実務上の観点から整理・分類した独自の区分です。 行政の公式用語ではありません 。 着眼点を単に並べるのではなく、事業所運営のどの場面で意識されるかを基準に、関連する項目をまとめています 。 本ブログはこの枠組み(クラスター)を使い、運営指導の場で説明が途切れないよう、 決まりごと・記録・日々の動き が一つの説明としてつながる 形に整理します。 シリーズ:クラスター10「苦情対応・事故対応・リスク管理」 第1回目の本稿では、このクラスターが何を指し、運営指導に際して注意すべき点は何かなど、そのオーバービューを解説します。 クラスター10がカバーする範囲と注意点 このクラスターでは、利用者やご家族からの苦情を受け付ける体制、苦情内容の記録、行政や運営適正化委員会による調査への協力、指導・助言を受けた後の改善報告までを横断的にカバーします。あわせて、事故発生時の連絡や必要な措置、事故記録、賠償すべき事故が発生した場合の対応も対象になります。 つまり、クラスター10が深掘りしていく要素は、単に「苦情受付簿があるか」「事故報告書の様式があるか」だけではありません。利用者や家族からの申出をどこで受け、誰が記録して管理者がどう確認し、必要に応じて行政や関係機関へどうつなげるのか。事故が起きたときに、家族、自治体、都道府県、医療機関などへの連絡や記録がどこまで残っているのか。これらを含めた、事業所のリスク管理全体に関わる領域です。 実務においては、苦情や事故が起きていないこと自体をもって「問題なし」とは言い切れません。東京都の実地検査における主な指摘事例でも、重要事項説明書の苦情窓口が事業所の対応窓口だけになっている点や、運営規程と説明内容の不一致などが示されています。苦情や事故への対応は、発生後にその場で頑張るだけでは足りません。発生前から、窓口、説明書、掲示、様式、記録、管理者確認の流れが用意されているかが問われます。 また、苦情対応と事故対応は、どちらも「記録が残っていなければ説明できない」ものです。職員が丁寧に対応していても、受付日や申出者、内容、対応経過、回答、改善内容が残ってい...