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【令和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定】第五回:新規指定事業所への応急的な報酬単価(6月施行)──対象サービスと配慮措置を実務目線で整理

和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定 第五回:新規指定事業所への応急的な報酬単価(6月施行)──対象サービスと配慮措置を実務目線で整理


この記事のねらい

令和8年度の報酬改定に含まれる内容は、ざっくり言うと:

  1. 処遇改善加算の加算率を厚くする
  2. 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ
  3. B型の基本報酬区分の見直し
  4. 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する

この4本です。

シリーズ第五回目の本稿では、このうち「4. 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する」について深掘りします。この改定は、令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける一定のサービスについて、令和9年度報酬改定までの間、基本報酬(所定単位数)を応急的に引き下げるというものです。

もっとも、これは単純な「一部サービスの新規指定事務所は全部引き下げ」という話ではありません。新規指定であっても、合併・分割・事業譲渡などを経て実質的に事業所運営が継続している場合や、重度障害児者対応・医療的ケア対応・視覚聴覚障害対応など一定の加算や地域要件を満たす事業所については、従前単価を適用する配慮措置が並んでいます。したがってこの改定で見るべきポイントは:

  • これから指定を受ける自事業所のサービスが、今回の単価引下げの対象か
  • 取得予定の指定が、「新規指定」として扱われるのか
  • 例外的に、これまでどおりの単価が適用されるケースに当てはまるか

の3点に集約されます。

▶︎ 令和8年度報酬改定 オーバービューはこちら

この改定ポイントは誰に関係があるのか?

まず直接関係があるのは、令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける以下のサービス群です。

  • 就労継続支援B型
  • 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
これらのサービスは、令和9年度報酬改定までの間、応急的に引き下げられた基本報酬を前提に収支計画を立てる必要があります。

次に重要なのが、形式上は新規指定であっても、実態として「新規」ではないと言えるケースです。これは、指定を受けようとする事業所が合併・分割・事業譲渡等によるもので、その前後で事業所が実質的に同一である場合には、新規指定と扱われない例外的な事務をさします。

さらに、重度障害児者対応・医療的ケア対応・視覚聴覚障害対応・地域配慮に関わる加算や条件に当てはまる事業所の場合については、ニーズの高いサービスや地域で尽力されている事業者に配慮し、こちらも減額が適用されません。なお、この配慮措置を受けるために必要となる具体的な加算の種類については、本記事冒頭のハイパーリンクより厚生労働省の資料をご参照ください。

事業所が今やるべきこと

今回の見直しで事業所が先にやるべきことは、3つに整理できます。

まず1つ目は、言うまでもなく自事業所の指定日と対象サービスを確認したうえで、各サービスの減算率を押さえることです。本改定ポイントの対象となった4つのサービスですが、これらが選定された基準の一つとして「現に一定の収支差率がある」という点があります。報酬単価の見直しによって、予測している収支計画にも少なからず影響が出ると想定されますので、数字のチェックをするべきです。

2つ目は、配慮措置を「利用者単位で戻るもの」と「事業所単位で戻るもの」に分けて確認することです。たとえば、医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者については、その利用者の基本報酬に従前単価が適用される一方、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算や高次脳機能障害者支援体制加算など、事業所全体に関わる加算では事業所単位で従前単価の扱いとなりますので、この点も確認を行いたいです。

3つ目は、配慮措置につながる加算や条件について、“指定直後から満たせるもの”と“利用実績等が揃わないと読めないもの”を分けて事業計画に織り込むことです。(開業時の)想定利用者のプロファイルを見ながら、どの配慮措置が現実的に使えるのかを先に精査しておく必要があります。

まとめ

今回の新規指定事業所への応急的な報酬単価で押さえるべき要点は、令和8年6月1日以降の新規指定について、令和9年度報酬改定までの間、一定のサービスで基本報酬が引き下げられることと、一方で実質的な継続事業所や重度・医療的ケア・視覚聴覚障害・地域配慮等にはこれまでと同じ単価を適用する配慮措置が置かれていることの2つです。事業所としては、まず自分が対象サービス・対象時期に当たるかを確認し、そのうえで配慮措置がどこまで使えるかを、利用者単位・事業所単位に分けて見極める――この順で動くのが現実的です。





【免責事項】

本稿は、令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定(期中改定)について、現時点で公表されている公式資料をもとに、事業者が押さえるべきポイントを実務目線で整理したものです。制度は未施行であり、施行に向けて告示・通知・Q&A等で表現や手続が微調整される可能性があります。最終的には最新の公式資料(告示・通知を含む)とあわせてご確認ください。また、個別具体の判断で迷う点がある場合は、状況を伺ったうえで整理のお手伝いもできますので、お気軽にご相談ください。