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多機能型 関連記事まとめ

多機能型に関連する記事を一覧形式で表示しています 【多機能型|全記事一覧はこちら】 多機能型 全記事一覧 このページは、多機能型に関する全記事の目次ページです。 【多機能型|個別記事リストはこちら】 ● 多機能型に関する特例 ・第十六(多機能型)|1 従業員の員数等に関する特例  → 記事を読む (多機能型で認められる従業員配置の特例と注意点)

独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第十六 多機能型に関する特例 1 従業員の員数等に関する特例

生 活介護+就労継続支援B型の多機能型事業所とは?人員配置基準の特例をわかりやすく解説 記事の概要 : この記事では、生活介護と就労継続支援B型を組み合わせた「多機能型事業所」を例に取り、スタッフの配置基準の特例についてやさしくシンプルに解説します。 ▶︎ 多機能型 関連記事まとめページは こちら 多機能型事業所とは? まず多機能型事業所とは、一つの事業所で複数種類の障害福祉サービスを一体的に提供する施設のことです。例えば生活介護(日中活動の支援サービス)と就労継続支援B型(障害者の方の就労機会を提供する支援サービス)を同じ事業所で行うケースがこれに当たります。このように異なる2つ以上のサービスをまとめて提供することで、スタッフや設備を共有できるなど運営上のメリットがあります。 常勤職員数の特例:全体で1名いればOK? 通常、生活介護事業所や就労継続支援B型事業所を別々に開設する場合、それぞれに一定数の常勤(フルタイム)職員を配置しなければなりません。常勤職員とは、その施設でフルタイム勤務し主にそのサービス提供に従事するスタッフのことです。たとえば一般的には、各事業所ごとに少なくとも1名以上の常勤職員が必要とされています。 しかし、多機能型事業所の場合、利用定員の合計が20人未満であれば特例が適用されます。生活介護とB型の利用者を合わせて20人に満たない小規模な事業所では、各サービスごとに常勤職員を配置する代わりに、事業所全体で最低1名の常勤職員がいれば基準を満たすとされています。つまり、「生活介護に常勤1名+B型に常勤1名」のように二重に配置しなくても、1名の常勤スタッフで両サービス分の要件をクリアできるわけです。 例えば、生活介護の定員10人・B型の定員8人の多機能型事業所(合計定員18人)を考えてみましょう。別々に事業所を用意する場合、それぞれに常勤職員を1名ずつ置く必要があるため合計2名の常勤が必要です。しかし多機能型事業所として一体運営する場合、合計定員が20未満なので常勤職員は1名いればOKとなり、人件費負担を減らすことができます。 サービス管理責任者の配置特例:利用者60人まで1名で対応可能 サービス管理責任者(サビ管)とは、個々の利用者の支援計画を作成したりサービス提供の質を管理したりする役割の責任者です。通常、生活介護事業所とB型事業所を別々に運営...