令 和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定 第五回:新規指定事業所への応急的な報酬単価(6月施行)──対象サービスと配慮措置を実務目線で整理 この記事のねらい 令和8年度の報酬改定 に含まれる内容は、ざっくり言うと: 処遇改善加算の加算率を厚くする 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ B型の基本報酬区分の見直し 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する この4本です。 シリーズ第五回目の本稿では、このうち「4. 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する」について深掘りします。この改定は、令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける一定のサービスについて、令和9年度報酬改定までの間、基本報酬(所定単位数)を応急的に引き下げるというものです。 もっとも、これは単純な「一部サービスの新規指定事務所は全部引き下げ」という話ではありません。新規指定であっても、合併・分割・事業譲渡などを経て実質的に事業所運営が継続している場合や、重度障害児者対応・医療的ケア対応・視覚聴覚障害対応など一定の加算や地域要件を満たす事業所については、従前単価を適用する配慮措置が並んでいます。したがってこの改定で見るべきポイントは: これから指定を受ける自事業所のサービスが、今回の単価引下げの対象か 取得予定の指定が、「新規指定」として扱われるのか 例外的に、これまでどおりの単価が適用されるケースに当てはまるか の3点に集約されます。 ▶︎ 令和8年度報酬改定 オーバービューは こちら この改定ポイントは誰に関係があるのか? まず直接関係があるのは、令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける以下のサービス群です。 就労継続支援B型 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型) 児童発達支援 放課後等デイサービス これらのサービスは、令和9年度報酬改定までの間、応急的に引き下げられた基本報酬を前提に収支計画を立てる必要があります。 次に重要なのが、形式上は新規指定であっても、実態として「新規」ではないと言えるケースです。これは、指定を受けようとする事業所が合併・分割・事業譲渡等によるもので、その前後で事業所が実質的に同一である場合には、新規指定と扱われない例外的な事務をさします。 さらに、重度障害児者対応・医...