令 和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定 第三回:就労移行支援体制加算の見直し(6月施行)──新たなキャップの導入について実務目線で整理 この記事のねらい 令和8年度の報酬改定 に含まれる内容は、ざっくり言うと: 処遇改善加算の加算率を厚くする 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ B型の基本報酬区分の見直し 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する この4本です。 シリーズ第三回目の本稿では、「2. 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ」について深堀りしていきます。この改定に含まれる具体的な内容としては以下のとおりです。 一事業所で算定可能となる年間の就職者数に上限(事業所定員数まで)を設けること 他事業所で過去3年間に算定実績がある利用者については、原則として算定不可であること 多くの事業者さんにとって無関係ではいられないトピックではありますが、まず誰が対象で、どのルールがどう厳格化されるのかを、資料の文言に沿って丁寧に見ていきます。 「今年、加算を見込んでいる就職者数は“定員”の範囲に収まっているのか」 「同じ利用者が再就職した場合でも、加算を算定できるケース/できないケースはどこで分かれるのか」 「過去3年以内の算定実績を、実務としてどう確認し、どう記録しておけばよいのか」 ――厚労省資料を中心に、このような不安を解きほぐします。 ▶︎ 令和8年度報酬改定 オーバービューは こちら この改定ポイントは誰に関係があるのか? まず 第一 に、自事業所のサービス種別がそもそもこの加算の対象かです。就労移行支援体制加算の対象サービスとして以下の4つ(細分化すれば5つ)が列挙されています。 生活介護 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 就労継続支援A型 就労継続支援B型 これらのサービスを提供していない事業者には直接かかわりはありませんが、今後多機能展開を見据えている場合には、理解しておく価値はあると言えます。 次に 当然ではありますが、これまで就労移行支援体制加算を算定しており、引き続き算定を継続したい事業者、あるいは今年から算定を検討している事業所です。今回の見直しは「加算の点数が上がる/下がる」というより、算定できる 人数や対象者の範囲を締める 話なので、収入見込みや受入れ計画に影響...